不動産鑑定、鑑定評価、評価
用語の統一性
不動産の鑑定評価に関する法律によると、
法律の正式名称は「不動産の鑑定評価に関する法律」で、業務をする人は「不動産鑑定士」、業者は、「不動産鑑定業者」、業者が発行する書類は「「鑑定評価書」で、ということになります。
また、地価公示を統括する「土地鑑定委員会」は、「鑑定」がつきます。
- 「不動産」がつくか
- 「評価」がつくか
一般的な意味
「鑑定」といえば、普通「不動産鑑定」よりも、「宝石鑑定」、「運命鑑定」、「筆跡鑑定」あるいはテレビでおなじみの「なんでも鑑定団」、「絵画鑑定」、「骨董品鑑定」などを思い浮かべるのが通常でしょう。
他方、「評価」では、不動産(土地、建物)を思い浮かべるのは自然なことでしょう。
「鑑定」は「品定め」、「評価」は「値段」を判断するといえるでしょう。
「鑑定評価」と「鑑定」
「鑑定評価」という用語は、一般には使われませんが、単に「鑑定」や「評価」というよりは「鑑定評価」。の方が重みがあります。「鑑定評価」と「鑑定」は、同じ意味でと思いますが、「不動産鑑定評価士」は、言葉が長すぎ、語呂も悪く省略して、「不動産鑑定士」としたのかも知れません。
「不動産」もついたりつかなったりですが、これは単に省略しているのでしょう。
「評価」
「鑑定」が「鑑定評価」の省略形であるのに対して、「評価」は、「非公式」で、「簡易」なものという意味合いで使用されることが多いようです。
- 費用の関係でやや簡素化したものが「評価」、正式なものではない。
- 「しかし、「不動産鑑定評価基準」どに準拠したものが、「鑑定評価」という事もありますが、「不動産鑑定評価基準」は、抽象的なことしか書いていないので、どこまですれば準拠したことになるのかよく分かりません。
なお、鑑定評価を有償で行うには、不動産鑑定士・不動産鑑定業者でなければならない。
(言い換えれば、無償や自分自身で行うには、誰でも良いことになります。)
不動産の鑑定評価に関する法律
第一条 この法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。
第二条 この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。
;2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいう。
3 この法律において「不動産鑑定業者」とは、第二十四条の規定による登録を受けた者をいう。
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