不動産の鑑定、評価、調査、コンサルタントの株式会社石上不動産鑑定(代表取締役 不動産鑑定士・司法書士 石上達郎)は大阪市中央区にあります。司法書士事務所を併設し、不動産と法律の総合コンサルタントを行っています。

不動産鑑定、鑑定評価、評価

用語の統一性

不動産の鑑定評価に関する法律によると、
法律の正式名称は「不動産の鑑定評価に関する法律」で、業務をする人は「不動産鑑定士」、業者は、「不動産鑑定業者」、業者が発行する書類は「「鑑定評価書」で、ということになります。
また、地価公示を統括する「土地鑑定委員会」は、「鑑定」がつきます。

  • 不動産」がつくか
  • 評価」がつくか
の違いがあり、用語に統一性がありません。

一般的な意味

鑑定」といえば、普通「不動産鑑定」よりも、「宝石鑑定」、「運命鑑定」、「筆跡鑑定」あるいはテレビでおなじみの「なんでも鑑定団」、「絵画鑑定」、「骨董品鑑定」などを思い浮かべるのが通常でしょう。
他方、「評価」では、不動産土地建物)を思い浮かべるのは自然なことでしょう。
鑑定」は「品定め」、「評価」は「値段」を判断するといえるでしょう。

鑑定評価」と「鑑定

鑑定評価」という用語は、一般には使われませんが、単に「鑑定」や「評価」というよりは「鑑定評価」。の方が重みがあります。
鑑定評価」と「鑑定」は、同じ意味でと思いますが、「不動産鑑定評価士」は、言葉が長すぎ、語呂も悪く省略して、「不動産鑑定士」としたのかも知れません。
不動産」もついたりつかなったりですが、これは単に省略しているのでしょう。

評価

鑑定」が「鑑定評価」の省略形であるのに対して、「評価」は、「非公式」で、「簡易」なものという意味合いで使用されることが多いようです。

  • 費用の関係でやや簡素化したものが「評価」、正式なものではない。
  • 「しかし、「不動産鑑定評価基準」どに準拠したものが、「鑑定評価」という事もありますが、「不動産鑑定評価基準」は、抽象的なことしか書いていないので、どこまですれば準拠したことになるのかよく分かりません。
当サイトでは、原則として「鑑定評価と「鑑定」とは同じ意味に考えています。
なお、鑑定評価を有償で行うには、不動産鑑定士・不動産鑑定業者でなければならない。
(言い換えれば、無償や自分自身で行うには、誰でも良いことになります。)

不動産の鑑定評価に関する法律

第一条  この法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。

第二条  この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)の経済価値判定し、その結果を価額表示することをいう。

;2  この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価として行うことをいう。

3  この法律において「不動産鑑定業者」とは、第二十四条の規定による登録を受けた者をいう。

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