不動産の鑑定、評価、調査、コンサルタントの株式会社石上不動産鑑定(代表取締役 不動産鑑定士・司法書士 石上達郎)は大阪市中央区にあります。司法書士事務所を併設し、不動産と法律の総合コンサルタントを行っています。

信託法の改正

信託法とは

「他者のために財産を預かり、管理・処分をする制度」で、従来からあったが、制約が多く、ほとんど利用されていなかったが、84年ぶりに全面改正されて、今後の活用が期待されている。

信託法改正

昨年12月8日に信託法及びその関連法が国会において成立し、遅くとも年内にはその施行が予定されている。
84年ぶりに全面改正された改正信託法には、様々な期待が寄せられ関心が高まっている。

相続などにもいろいろなバリエーションが考えられ興味深い。

84年ぶりの全面改正である、信託の対象となる財産の種類の撤廃(従って原則としてすべての財産が対象となる。

  • 自己信託も認められる。(たdし、施行は一年遅れとなる。

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