不動産の鑑定、評価、調査、コンサルタントの株式会社石上不動産鑑定(代表取締役 不動産鑑定士・司法書士 石上達郎)は大阪市中央区にあります。司法書士事務所を併設し、不動産と法律の総合コンサルタントを行っています。
相続財産の範囲
相続財産とは
- 相続により相続人は被相続人の一切の権利義務を引き継ぎます。
- 従って民法上の相続財産の範囲、預貯金、不動産、や債権などの財産(積極財産)だけでなく、借金などの債務(消極財産)も引き継ぎます。
- もし、消極財産(借金など)が積極財産(財産など)を上回っていれば、相続人はマイナスの遺産を引き継がなければなりません。
- ただし、それでは親が勝手に作った借金を相続人が支払わなければならなくなり相続人g>に酷な場合もありますので、相続の放棄をする制度があります。
- なお、身元保証債務などの被非相続人の一身専属の権利義務や、墓地など宗教に関するものは引き継ぎません。
共同相続の場合
- 分割可能な債権(可分債権)は、相続分に応じて権利が継承されます。
積極財産の範囲は
- 現金、預貯金、貸付金などの金銭債権、有価証券(株式、国債、地方債、社債、手形など)
- 不動産:土地、建物、果樹立木などの所有権(地上権、借地権などを含む。)
- 動産:宝石、貴金属、車、家具、書画骨董など。
- 債権:貸金、売掛金など。
- 生命保険金など: 受取人が被相続人自信であれば相続財産には含まれるが、そうでなければ受取人固有の財産で相続財産に含まれません。
- 死亡退職金など: 特段の事情が無い限り相続財産に含まれせん。
- 遺族年金も同様に相続財産に含まれません。
- 社員権(株主権):会社の株主たる地位、社員たる地位は相続の対象になります。
- ただし、合名会社の社員権、合資会社の無限責任社員の社員権は(定款に相続を認める定めがある場合を除く)相続されません。
- 賃借権: 住居などの借家権は原則として引き継がれます。
- ただし、事情によりすべてが引き継ぎになるとは限りません。
- 貸主の契約上の地位: 貸していた側の契約上の地位も原則として引き継がれます。
- 損害賠償請求権: 交通事故でで亡くなられた被相続人場合、療養費、逸失利益、慰謝料(加害者に対する被相続人のもの)などの損害賠償請求権も相続の対象になります。
- なお、死亡事故の場合 慰謝料請求権は、被相続人に子があって、法定相続人にならない父母にも慰謝料請求権があります。祭祀財産 墓地、墓石、仏壇などの祭具は相続財産とは区別されます。
民法
(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
(共同相続の効力)
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
(近親者に対する損害の賠償)
第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
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