不動産の鑑定、評価、調査、コンサルタントの株式会社石上不動産鑑定(代表取締役 不動産鑑定士・司法書士 石上達郎)は大阪市中央区にあります。司法書士事務所を併設し、不動産と法律の総合コンサルタントを行っています。

相続登記

法定相続分による相続登記

  • 遺産分割協議が成立しないとき、または遺産分割協議そのものを行わない場合には、相続登記をしないで、被相続人名義のままにしておくこともあります。
  • 一般に日本の不動産登記制度は対抗要件としての登記で、手続きは任意です。
  • ただし、登記しないことによる不利益は受けざるを得ませんので、必ず登記しておくべきです。
  • しかし、相続人の権利を保存しておく行為として、法定相続分による相続登記をすることも可能です。
  • この相続登記は、法律の規定とおりなので、遺産分割協議書、実印、印鑑証明書などは不要で、相続人の1人から申請することができます。
  • 相続人の債権者がすることもあります。

必要書類

  • 被相続人の12歳くらいから死亡時までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
  • 相続人全員の戸籍謄・抄本
  • 相続人全員の住民票
  • 登記する不動産の固定資産評価証明書
  • 司法書士への委任状(相続人の1人からのものでよい、押印は認印でも可)

遺産分割協議による相続登記と必要書類

  • 相続人全員の合意による遺産分割協議に基づき相続登記をする場合。
  • 必要書類 被相続人の12歳くらいから死亡時までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
  • 相続人全員の戸籍謄・抄本  実際に登記する不動産を取得する相続人の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員が署名・実印を押印した遺産分割協議書
  • 登記する不動産の固定資産評価証明書
  • 司法書士への委任状(実際に登記する不動産を取得する相続人、認印でも可)

遺言による相続登記

遺言があれば、原則としてその遺言基づいて相続登記手続をします。

必要書類

公正証書遺言の場合は、公正証書遺言書を相続登記の必要書類として使用できるが、 自筆証書などその他の遺言書の場合は、家庭裁判所での検認の手続が必要です。

秘密証書遺言の場合勝手に開封することはできません。

相続登記をするためには、原則として、遺言書に具体的に「誰々にに相続させる」と記載されていることが必要です。

もし、遺言書の記載が「誰々に遺贈する」「誰々に贈与する」になっていれば相続登記ではく、遺贈の登記をすることになります。

遺贈の登記は相続登記と異なり通常の所有権移転に近い形式になります。

(登録免許税は1,000分の20、農地法許可の対象になるなど。)

遺贈による相続登記

  • 必要書類 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
  • 実際に不動産を取得する相続人の戸籍謄・抄本
  • 実際に不動産を取得する相続人の住民票
  • 登記する不動産の固定資産評価証明書
  • 司法書士への委任状 認印で可

相続登記の費用相続登記の印紙代(登録免許税)は、

  • 固定資産評価額の1,000分4で売買(1,000分20)などよる所有権移転登記より安くなっています。
  • 固定資産評価額は、市役所、区役所などで評価証明を取り寄せます。
  • その他書類取り寄せの費用などの諸雑費が必要です。
  • 司法書士に依頼するときは、司法書士の報酬が必要です。

登記申請書のひな形

新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)

をご覧ください。

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