不動産の鑑定、評価、調査、コンサルタントの株式会社石上不動産鑑定(代表取締役 不動産鑑定士・司法書士 石上達郎)は大阪市中央区にあります。司法書士事務所を併設し、不動産と法律の総合コンサルタントを行っています。

相続登記は必ず必要ですか?

おじいさんの時の相続もまだしていませんが...

普通、マイホームなどの不動産を購入したときは、必ず、名義書き換えを必ずと言って良いほどします。 これには、次の様な理由があります。

  • 売買契約書に、「売買代金の支払い」と同時に「所有権移転登記と引き渡し」をすることになっている。
  • ローンを組めば、抵当権設定の登記が必要なので、その前提として必ず所有権移転登記が必要である。
  • 仮に、ローンが無くても相手(前の所有者)が他人なので、自分の名義にしておかないと先々名義を変えられない。

しかし、不動産を相続したときに、名義書き換えをされてない人が結構おられます。

この理由は、

  • 相続登記には義務も期限もない。
  • 相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うこと」と決められていますが、 相続登記はいつしてもいい。
  • そもそも相続税を払うほど相続財産がない。
  • 身内だけの話なので、放っておいても大丈夫
  • 身内だけにかえって話がまとまらない。話がしにくい。
  • 登記の費用(司法書士の報酬、印紙代)がかかる。

などのほか

  • そのため、相続登記をしない人や先延ばしする人がいます。
  • しなくても、不動産を使用するのは現状のままなので、生活や商売に差し支えがない。
  • 名義は、被相続人のままなので、勝手に売られたりすることはない。
  • 日本の民法では、登記は権利変動の「対抗要件」であって「効力要件」ではなく、登記をするしないは当事者の自由とされています。

登記をしなかったことによる不利益は「新所有者」が負う事になっており、間接的には登記することを強制されている様なものです。

  • 相続で不動産を相続することは、相続人が「新所有者」になったということで、相続の登記しないと、 登記名義人は亡被相続人のままで、被相続人が売ってしまうことはあり得ませんが、 他の共同相続人が自分の持ち分を売却することはあり得ます。
  • また、何かの拍子に登記が必要であったり、他の共同相続人のハンコが必要になったりします。
  • 話は、後になるほど大きくなる事があります。また、相続人が死亡して新たな相続人が増えていきます。
  • 不動産担保でお金を借りることも。売却して換金することもできません。

従って、「相続登記」は必ずれることを強く推奨します。

  • 他方、現実に昔の相続登記をしていない方は、話のタイミングに困るかもしれません。
  •  誰かに間に入って話をしてもらう必要があるかもしてません。
遺産分割協議(前へ)

コンテンツ・メニュー


Web検索

月別過去記事



Yahoo!メルマガ メルマガ登録はこちら!

トップページ > ケーススタディ > 相続 > 法律編 > 相続登記は必ず必要ですか?