不動産の鑑定、評価、調査、コンサルタントの株式会社石上不動産鑑定(代表取締役 不動産鑑定士・司法書士 石上達郎)は大阪市中央区にあります。司法書士事務所を併設し、不動産と法律の総合コンサルタントを行っています。
相続登記は必ず必要ですか?
おじいさんの時の相続もまだしていませんが...
普通、マイホームなどの不動産を購入したときは、必ず、名義書き換えを必ずと言って良いほどします。 これには、次の様な理由があります。
- 売買契約書に、「売買代金の支払い」と同時に「所有権移転登記と引き渡し」をすることになっている。
- ローンを組めば、抵当権設定の登記が必要なので、その前提として必ず所有権移転登記が必要である。
- 仮に、ローンが無くても相手(前の所有者)が他人なので、自分の名義にしておかないと先々名義を変えられない。
しかし、不動産を相続したときに、名義書き換えをされてない人が結構おられます。
この理由は、
- 相続登記には義務も期限もない。
- 相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うこと」と決められていますが、 相続登記はいつしてもいい。
- そもそも相続税を払うほど相続財産がない。
- 身内だけの話なので、放っておいても大丈夫
- 身内だけにかえって話がまとまらない。話がしにくい。
- 登記の費用(司法書士の報酬、印紙代)がかかる。
などのほか
- そのため、相続登記をしない人や先延ばしする人がいます。
- しなくても、不動産を使用するのは現状のままなので、生活や商売に差し支えがない。
- 名義は、被相続人のままなので、勝手に売られたりすることはない。
- 日本の民法では、登記は権利変動の「対抗要件」であって「効力要件」ではなく、登記をするしないは当事者の自由とされています。
登記をしなかったことによる不利益は「新所有者」が負う事になっており、間接的には登記することを強制されている様なものです。
- 相続で不動産を相続することは、相続人が「新所有者」になったということで、相続の登記しないと、 登記名義人は亡被相続人のままで、被相続人が売ってしまうことはあり得ませんが、 他の共同相続人が自分の持ち分を売却することはあり得ます。
- また、何かの拍子に登記が必要であったり、他の共同相続人のハンコが必要になったりします。
- 話は、後になるほど大きくなる事があります。また、相続人が死亡して新たな相続人が増えていきます。
- 不動産担保でお金を借りることも。売却して換金することもできません。
従って、「相続登記」は必ずれることを強く推奨します。
- 他方、現実に昔の相続登記をしていない方は、話のタイミングに困るかもしれません。
- 誰かに間に入って話をしてもらう必要があるかもしてません。