相続欠格、排除など
相続欠格とは
- 相続欠格事由に該当する場合は、法律上当然に相続人の資格を剥奪されます。遺言で相続欠格者に相続させるとしても認められません。
相続欠格事由とは
- 故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者。 ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族(子、孫、親、祖父、祖母)であった場合は、例外です。
- 詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更を妨げた者
- 詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更をさせた者
- 被相続人の遺言書を偽造、変更、破毀、隠匿した者なお、相続欠格になっても、代襲相続権者は代襲相続できます。
相続人の廃除とは
- 相続人(遺留分をもっている推定相続人)に虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に請求して、相続権が失わすことができます。
民法
(相続人の欠格事由)
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(推定相続人の廃除)
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第894条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。《改正》平16法147 2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
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